2015-04-23 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
文化財を修理、保全する技術、この継承にも実は大きな支障が生じているということが起こっているんですね。こういう状況を中小企業庁は把握しているでしょうか。
文化財を修理、保全する技術、この継承にも実は大きな支障が生じているということが起こっているんですね。こういう状況を中小企業庁は把握しているでしょうか。
それは当然ですけれども、例えば修理、保全の負担をもうちょっと軽くしてやるとかいう形の中で、その要件というんでしょうか、基準率というものを、やはり地方をもうちょっと細かくフォローしていただけると大変ありがたいなと思います。
そういう中で、建設省としてもマンションの修理、保全維持という問題について一層の御尽力をいただきたいと思うわけでありますが、建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
欧米では既にそれが終わり、今はストックの確保、修理保全というところに重点が置かれておりますが、我が国の場合には、下水道一つとりましても今後、社会資本の充実という形で、地方の時代になればなるほど都市整備財源を必要としてくるわけでございます。そういう、とにかく我々は二十世紀までに、高齢化社会を迎える以前に都市の整備を進めていくという認識が必要であろうかと思います。
原科、製品の搬送部門を初め、原料仕込み、製品仕上げ、修理、保全などの部門があり、しかも製紙の親企業への受注依存度が高く、製紙企業の廃業もしくは縮小は、下請の企業存立にかかわる問題として、直ちに下請企業にはね返ってくる実情にあります。下請企業の単価の切り下げ、雇用削減などの問題が当然発生してくるのであります。
特に最近では、四十六年から四十八年にかけて、合計八機のタイの軍用機が修理保全のために厚木の飛行場に参りまして、日本飛行機、日飛において修理を受けたものと承知しております。三十九年前にも、タイの軍用機四機が修理保全のために飛来したことがございます。
しかし、修理保全のために韓国軍用機がわが国に入国します際の手続として、三十五年六月以前については、入国しようとする航空機の機種等について日米合同委員会の場で事前にアメリカ側より日本政府に対して通報があり、この米側からの通報に、外務省より、運輸省また防衛庁が領空侵犯に対する措置の実施を開始した後は、防衛庁を含め関係省庁に対して通報されていたわけでございます。
○宮澤国務大臣 去る二月十日の当委員会におきまして楢崎議員から御質問のございました、昭和三十二年から昭和三十七年にかけて行われました修理保全のための韓国軍用機のわが国への入国手続に関する問題でございますが、調査をいたしましてお答えを申し上げるというふうにお約束を申し上げました。
ところが、では新規設備ができないと修理保全ができないかというと、それはまた別途に百億余を超える金があるのですね。しかもさっき申し上げたように、この三カ年は、五十三年五百十五億、五十四年六百五億、五十五年六百九十七億と、毎年百億ずつ利益が上がってきている。
○森下昭司君 そういたしますと、定期検査のために設備利用率が落ちたというのではなく、定期検査の際にいわゆる事故あるいは故障部分が発見をされて、その修理、保全のために運転を中止するために設備利用率が落ちた、そういう理解でいいですか。
○説明員(高橋正太郎君) これは、軍の内規がいつからできたかということはつまびらかにいたしませんけれども、ただいまの、ここの注に出ております十一の八というのは、これはその内容を見ますと、これは前から申し上げましたように、韓国機とか船舶が米軍の施設に出入りするために、これは修理保全のために入ってくるわけでございますが、その場合には米軍から事前の通報を受ける。
すなわち私どものアパートの修理、保全、補修を主体として考えておりますが、居住者の委託に応じまして、居住者の求められる修理に応じておる場合がございます。
まあ五カ年計画の中でこの施設の修理、保全というような問題と深い関係のある修理費がこういうことでは非常に私は不十分になると思うのです。で、これは時間の関係からですが、これの資料をちょっと出してもらえませんか。
これで大丈夫というようなことで、修理保全のために施行して下さるのだろうと思うのであります。
○中村專門員 請願者長崎市長大橋博、紹介議員岡西明貞君、本請願の要旨は、長崎市の市内電話は、明治三十年磁石式で創設され、昭和四年に共電式に改められ、今日に至つているのであるが、その間、原爆による未曽有の被害と、共電式の定命である二十年を経ているため、著しく老朽し、これを根本的に修理保全することは不可能な状態になつている。ついては、すみやかに同市内の電話を自動交換式に改められたいというのであります。
さらに大蔵省的見地からみますると、従来住宅営団のごときものがございまして、これは借り手あるいは讓り受け手の方で一文の金も出ないというような扱いであつたのでありますが、そういたしますと、何だか人の住宅に入つているような気になりまして、なかなか年賦金も納めなければ、家の修理、保全というようなことにも力を盡さないで、住み荒してしまうという弊もあるように思いまして、こういう行き方も一つの行き方ではないかというふうに